「土地登記」日常生活で頻出する言葉ではありません。でも、家を建てる、土地を購入する、相続する…など、人生で一度くらいは関わらなくてはならない場面に遭遇します。
2023年4月27日から相続登記の義務化と国庫帰属法が始まりました。
これは社会問題でもある「所有者不明土地」を発生させないために見直された制度です。
「国庫帰属法」は
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律のこと。
簡単に説明すると
「相続はしたけれど処分も管理も難しい土地」を国に引き取ってもらうための法律。
今までも「相続放棄」という方法で不要な不動産を相続しない選択肢は存在しましたが、「相続放棄」の場合「これは相続する」「これは相続しない」と相続の取捨選択はできず、相続財産の全てを放棄することが「相続放棄」の決まりです。
でも「土地を相続したくないから、全部放棄しよう!」と考える人はそうそう多くありません。
その影響もあってか、相続または遺贈により土地を相続したものの管理や処分がなされず放置されたままの土地「所有者不明土地」は増加し続けています。
2020年度の国土交通省の調査結果では
所有者不明土地の割合は24%
原因は相続登記の未了が63%
ちょっと古い情報ですが、2017年「所有者不明土地問題研究会」は約410万haが所有者不明土地とする推計を発表しています。
(約410万haは九州の総面積よりも大きい!!)
相続または遺贈された土地から遠く離れた場所が生活の拠点だったり、管理することが著しく難しかったり、今後土地を手放したいと考える人は増えていくことでしょう。
鈴木測量登記法務事務所は、栃木県全域、茨城県、群馬県でも活動しています。
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